自己破産をするとアパートから出て行かなければならないのか?

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家賃を滞納している場合には賃貸借契約の解除原因に当たりますのでアパートを出ていかなくてはなりませんが、家賃の滞納がない場合には出ていく必要はまったくありません。

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この辺が、ちょっと、気になります。

自己破産を申し立てると生活に必要な家財道具も差し押さえられるの?

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実際に自己破産の手続きにおいて処分、換金されるのは、高額な自動車、株券などの有価証券、生命保険の解約返戻金、退職金、不動産(不動産の場合は所有していれば、ほぼ間違いなく破産管財人事件になると思っていていいでしょう。)などの一定の価値のあるものです。

※ 平成17年1月1日施行の新破産法により処分規定が変更されトータルで99万円以下の財産(主に現金)については処分の対象外になりましたので、法律改正前と比べ自己破産後の生活が保証されることになりました。

ただし、これを悪用しようとして事前に財産の換金をした場合には免責不許可事由に該当することになり、免責が受けられなくなる可能性が高まります。
万が一、すでにそういったことをしてしまった方は、他の手続きの検討も含め事前に専門家への依頼をお勧めします。

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ちょっと、時間経つと、変わってますな。